里親になる前のQ&A
- お試しで里親になることはできますか?
- できます!
里親制度には「週末里親(季節里親・ショート里親・ショートルフラン・3日里親…等)」と呼ばれる短期で子どもたちを迎え入れる方法があります。子どもたちの週末や夏休み・冬休みといった期間を利用して子どもたいに家庭での生活体験をしてもらうことを目的としたものです。
里親制度には「週末里親」と呼ばれる短期で子どもたちを迎え入れる方法があります。
週末里親とは子どもたちの週末や夏休み・冬休みといった期間を利用して子どもたちに家庭での生活体験をしてもらうことを目的としたものです。
里親の条件に関するQ&A
特別な資格は必要ありませんが、里親希望のかたも養子縁組希望のかたも、里親登録をするための研修を受ける必要があります。
2008年までは研修の義務化がされていなかったのですが、2009年研修が義務化、2017年には養子縁組里親についても研修が義務化されました。
このように、さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもをじぶんの家庭に迎え入れるためには、研修を受けることが必須になっています。
| 2009(平成21)年 | 養育里親と専門里親について、研修を義務化 |
| 2017(平成29)年 | 養子縁組里親を法定化し、研修を義務化 |
(『里親制度(資料集)(令和元年10月)』厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課)
年齢制限はありません。ちなみにこれまでは「養育家庭で65歳未満/養子縁組里親で50歳未満」とされていました(2018年10月撤廃)。
・東京都世田谷区の場合
25歳以下の場合は、児童の養育経験や児童福祉施設での勤務経験を要します
65歳以上の場合は1年以内の健康診断書の提示があります
- 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。
- 経済的に困窮していないこと(親族里親は除く。)。
- 里親本人又はその同居人が次の欠格事由に該当していないこと。
欠格事由は以下の4つです。
里親の家族事情に関するQ&A
実子がいても里親になれます。その場合、家族の一員である実子の合意や協力が得られているのか、聞かれる場合があるそうです。最大で里子さん4人まで(専門的なお子さんお場合は2人まで)、そして実子さんを合わせて6名までとなっています。
データ
なれます!
どちらかお一人が研修を受ければ、子どもを迎え入れることができます。
データ
登録は夫婦のどちらか一人でもでき、児童の委託も受けられます。しかし、里親は家族の協力が必要不可欠です。できるだけご夫婦で研修を受講し、登録していただくようお願いしています。また、養子縁組里親については夫婦での登録をお願いしています。
外国籍でも里親登録できます。ただし、受託中の養育は国内でしていただきます。児童相談所にご相談ください。
週末里親は地域によって呼び名がさまざまです。
東京都|フレンドホーム
静岡県|ショート・ルフラン
岐阜県|ショート里親 / 三日里親
京都府|ホームステイ里親
香川県|週末ショートステイ
また、里親認定が必要な場合と、認定を受けずにボランティアでできる場合など、地域によって異なりますのでお住まいの児童相談所へ問い合わせてみてください。
養子縁組に関するQ&A
養子縁組を希望する方も里親の登録が必要です。里親は大きく分けて養育里親と養子縁組里親がありますが、養育里親は養子縁組里親に比べ、受託後支給される費用が充実しています。そのため、さいたま市では養子縁組をご希望の方にも養育里親、養子縁組里親両方の登録を勧めています。
里親研修は受講の義務化がされています!

養育里親を希望する人 養育里親研修 を受講
専門里親を希望する人 養育里親研修+専門里親研修 を受講
養子縁組里親を希望する人 養育里親研修+養子縁組里親研修 を受講
単身者さん向けのQ&A
里親登録の要件を満たす方であれば登録できます。ただし、児童受託後は里親との関係を築くことが大切です。その場合、職場や近親者に協力者がいるのを聞かれる場合があります。
里親の登録から認定に関するQ&A
全ての研修を日程通り受講できた場合、1年ほどで登録できます。
里親登録は居住地ごとに行いますので、お住まいの管轄児童相談所にお問い合わせください。
里親として登録していただいたあとは、養育里親、養子縁組里親ともに5年ごとに登録更新があります。専門里親は2年ごとに更新のための研修等があります。その他の時期に里親を辞退される場合は、児童相談所にお申し出ください。
里親のお金に関するQ&A
里親になるための要件にもありましたが、経済的に困窮していないこと…つまり、子どもを迎えても生活に困らないだけの収入があれば大丈夫とのことです。
| 里親家庭 | 594.4万円 |
| 一般家庭 | 551.6万円 |
注)一般家庭は「平成 30 年国民生活基礎調査」
引用)児童養護施設入所児童等調査の概要(平成 30 年 2 月 1 日現在)厚生労働省子ども家庭局

