児童養護施設に関する質問と回答はこちら!

いつも、ご覧いただきありがとうございます!

たすけあいの中の人
たすけあいの中の人

YouTubeチャンネルやSNSに届いた質問をこちらで回答しています。

以下の回答のほかに、知りたいこと・聞きたいことがある方がいらっしゃいましたら、一番下のコメント欄にて質問をお寄せいただけますと幸いです。

基本的に、わからないことは施設で働く職員さんに聞いています!聞くことしかできませんが…みなさんの疑問を解決するお手伝いができたら嬉しいです!


「施設の暮らし」について

出してもらえます!

施設から通院するときは「受診券」を渡され、それを病院に提示すると無料で診てもらうことができました。

青葉学園@福島 児童養護施設ってどんなところ?〜施設で10年間暮らした福祉系モデルが語る〜

関係者へのヒアリングを行なっていますので、回答までお待ちください。

「ボランティア・支援」について

ぜひ、施設に連絡してみてください!

もし、直接連絡するのが不安…という場合は、こちらの記事を参考にしてみてください!

ボランティアのヒントや実際にボランティアに行っている人がどのような流れで実現に至ったのかを紹介しています。

施設の子どもたちに何かしてあげたい!〜直接的な支援(ボランティアなど)について〜

「施設で働く」について

はい!働けます!

資格がなくても働けますが、勤務日数をクリアするまでは非常勤となります。

非常勤 勤務日数
中卒者 3年間
高卒者 2年間

注意事項

・1年の勤務日数が180日以上
・1日の勤務時間は問わないが、所属していた法人が勤務と認めたものに限る

参考情報

・1つの施設で継続していなくてもOKです
ただし、勤務していたそれぞれの施設から「実務経験証明書」というものを発行してもらえないと認められません。

今回は施設で働く職員さんに教えてもらいましたが、例外も多くあるようなのでご注意ください。

保育士資格または児童指導員任用資格が必要です!

児童指導員任用資格は複数の取得方法があります。

厚生労働省|児童指導員 資格要件
①地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
②社会福祉士の資格を有する者
③精神保健福祉士の資格を有する者

学校教育法の規定する大学の学部で、
④社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
⑤社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で習得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

⑥学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を先行する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

⑦外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

⑧学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに添うておうする学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学省がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの

⑨学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの

⑩三年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの

2 COMMENTS

田中れいか

ご質問ありがとうございます!
施設に戻る場合もあれば、一時保護所で少しの間を過ごし、別の施設等に行くことになることも可能性としてはあるかなと思います。

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